自動車保管場所証明(車庫証明)申請代行
自動車保管場所証明(車庫証明)申請代行
車を所有する際に必ず必要になるのが自動車保管場所証明
(車庫証明)です。
車庫証明は自動車を登録する前提として「保管場所法」で
取得が義務づけられています。
新車、中古車を問わず新たに自動車を取得(登録)する際には
車庫証明が必要になります。
また、車庫の場所を移動した場合なども、新たに車庫証明を取得する必要があります。
車庫証明の申請は、車庫(保管場所)の所在地を管轄する警察署にします。
手続き自体はそれほど大変なものではありませんが、申請時に1度、受取時に1度
何と2度も平日に警察署へ足を運ばなければなりません。
お忙しい方や、手続きが面倒な方、自動車販売店様、レンタカー会社様などお気軽に
ご依頼ください。
登録自動車の場合(車庫証明)
保管場所としての要件
自動車の保管場所として認められるためには以下の要件を全て満たす必要があります。
1 |
自動車の使用の本拠の位置(個人の場合は住所地又は居所、法人の 場合は事務所や営業所の所在地)から保管場所までの距離が直線で 2キロメートル以内であること。 |
2 |
道路から支障なく出入りでき、かつ、自動車の全体を収容できる ものであること。 |
3 | 保管場所(車庫)を使用する権原を有すること。 |
申請に必要な書類
書 類 |
保管場所と 土地の所有者が同じ |
保管場所と 土地の所有者が異なる |
自動車保管場所証明申請書 保管場所標章交付申請書 (通常は複写式の用紙) |
必 要 | 必 要 |
保管場所使用権原疎明書面 (自認書) |
必 要 | 不 要 |
保管場所使用承諾証明書 (使用承諾) |
不 要 | 必 要 |
所在地・配置図 |
必 要
|
必 要 |
軽自動車の場合(保管場所届出)
軽自動車に関しては車庫証明がいらないと思っている方もいますが、保管場所により
必要な地域と不要な地域があります。
軽自動車の場合は車庫証明ではなく正確には「保管場所届出」といい、軽自動車の登録後
(名義変更後)に保管場所を警察署に届け出ます。
登録自動車(普通自動車)が登録の前提として車庫証明の取得が義務付けられているのに
対し、軽自動車に関しては事後の届出となっています。
保管場所の要件(条件)は普通自動車と同じです。
申請書類も申請書以外の添付書類は車庫証明と同じです。
車庫証明は申請後3日~7日程度で交付されるのに対して軽自動車の保管場集届出は届出
した時にその場で保管場所標章を交付してもらえますので警察署へは1度行くだけで済み
ます。
軽自動車の保管場所届出が必要な地域
神奈川県の場合は適応地域(届出が必要な地域)として以下の地域が定められています。
横浜市、川崎市、藤沢市、横須賀市、相模原市、平塚市、 厚木市、大和市、茅ヶ崎市、小田原市、鎌倉市、秦野市、 座間市、海老名市 |
上記の場所が使用の本拠の位置となる場合には届出が必要です。
※使用の本拠の位置が届出適応地域で保管場所が届出適応除外地域の場合は届出が
必要です。
※逆に、使用の本拠の位置が届出適応除外地域で車庫が届出適応地域の場合は届出は
不要です。
ご依頼の際に用意して頂く書類
ご依頼の際にはお電話かメールフォームから
ご連絡をいただき、下記の必要書類を
当事務所までお送りください。
車庫証明、軽自動車保管場所届出共通です。
車庫証明・軽自動車保管場所届出 必要書類
車検証のコピー など申請車両の 諸元が分かる物 |
自動車の諸元の確認のため必要です。 ※車名、型式、車台番号、車の大きさが分かれば 車検証のコピーは必要ありません。 |
車庫の略図 |
簡単な車庫の所在地と配置図を書いてください。 分かるように書いていただければラフでOKです。 申請用の書類はこちらで作成いたします。 |
①使用承諾書 |
車庫が賃貸又は家族名義の土地の場合は①か② ※使用承諾や賃貸借契約書にはオーナーさんや 管理者等の押印が必要です。
車庫が自己単独名義の土地の場合は③ ※自認書の押印はご自分の認印で構いません。 |
②賃貸借契約書 (コピー) |
|
③自認書 |
申請手数料(収入証紙代¥2.100)と 標章交付手数料(¥500)は
別途のご請求となります。
標章交付手数料(¥500)は別途のご請求となります
運 営 者
日本行政書士会連合会・神奈川県行政書士会会員